告示番号 118
分 野 名 植込型除細動器用カテーテル電極
定 義(次のいずれにも該当すること)
- ①薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメーカアダプタ」であること。
- ②次のいずれかに該当すること。
- ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテル電極であること。
- イ コネクタを有するものであること。
- ③植込型除細動器に使用するものであること。
機能区分の考え方
- 電極の機能により、シングル、マルチ(一式)、アダプター及び植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)の合計4区分に区分する。
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和6年6月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
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538,000 |
② |
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199,000 |
③ |
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268,000 |
④ | 602,000 |