告示番号・分野名 118 <植込み型除細動器用カテーテル電極>
定 義(次のいずれにも該当すること)
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメーカアダプタ」であること。
- 次のいずれかに該当すること。
ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1 つ以上を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテル電極であること。
イ コネクタを有するものであること。 - ウ 植込み型除細動器に使用するものであること。
機能区分の考え方
- 電極の機能により、シングル、マルチ( 一式) 、アダプター及び植込型除細動器用カテーテル電極( 皮下植込式) の合計4 区分に区分する。
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 平成30年4月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
|
788,000円(H30.4.1~H30.12.31) 705,000(H31.1.1~H31.3.31) 622,000(H31.4.1~) |
② |
|
198,000円 |
③ |
|
263,000円 |
④ | 870,000円 |