告示番号 118
分 野 名  植込型除細動器用カテーテル電極
定 義(次のいずれにも該当すること)
- ①薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメーカアダプタ」であること。
 - ②次のいずれかに該当すること。
 - ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテル電極であること。
 - イ コネクタを有するものであること。
 - ③植込型除細動器に使用するものであること。
 
機能区分の考え方
- 電極の機能により、シングル、マルチ(一式)、アダプター及び植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)の合計5区分に区分する。
 
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和6年6月1日より適用)
| 区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) | 
| ① | 
                                     | 
                    				538,000 | 
| ② |                                  
                                     | 
                    				199,000 | 
| ③ |                                     
                                     | 
                    				268,000 | 
| ④ | 602,000 | |
| ⑤ | ※令和7年3月1日より適用  | 
                    		  650,000 | 



