告示番号 144
分 野 名 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器
定 義(次のいずれにも該当すること)
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」であること。
- 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。
- 胸部に植え込みが可能なものであること。
- 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- 心房及び両心室に電気刺激を与えるペーシング機能を有するものであること。
機能区分の考え方
- リードの構造等により、単極又は双極用(4区分)及び4極用(4区分)の合計8区分に区分する。
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和2年9月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
|
3,590,000 |
② |
|
4,310,000 |
③ |
|
4,440,000 |
④ |
|
3,780,000 |
⑤ |
|
3,990,000 |
⑥ |
|
4,620,000 |
⑦ |
|
4,750,000 |
⑧ |
|
4,190,000 |