告示番号・分野名 144<両室ペーシング機能付植込型除細動器>
定 義(次のいずれにも該当すること)
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」であること。
- 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。
- 胸部に植え込みが可能なものであること。
- 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- 心房及び両心室に電気刺激を与えるペーシング機能を有するものであること。
機能区分の考え方
- リードの構造等により、単極又は双極用( 2 区分) 及び4 極用( 2 区分) の合計4区分に区分する。
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 平成30年4月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
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3,630,000円 |
② |
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4,420,000円 |
③ |
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4,140,000円 |
④ |
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4,600,000円 |