告示番号 144
分 野 名 両室ペーシング機能付き植込型除細動器
定 義(次のいずれにも該当すること)
- ① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」であること。
- ② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。
- ③ 胸部に植え込みが可能なものであること。
- ④ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- ⑤ 心房及び両心室に電気刺激を与えるペーシング機能を有するものであること。
機能区分の考え方
- 両室ペーシング機能付き植込み型除細動器は、次に規定する機能の有無等により、単極又は双極用(4区分)及び4極用(4区分)の合計8区分に区分する。
- ① 接続する左室リードの電極数の違い
- ② 右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能の有無
- ③ 頻拍変動感知型抗上室性頻拍ペーシング治療機能(抗上室性頻拍ペーシング治療機能に加え、抗上室性頻拍ペーシング治療を行うも上室性頻拍が停止せず、同一エピソード内の上室性頻拍において、サイクル長及び規則性の変化を検知した場合又は一定の時間を経過した場合に、リズムやタイミングを変えた抗上室性頻拍ペーシングを繰り返し行う機能をいう。)の有無
- ④ 標準的な設定で約 10 年程度作動することにより長期留置を可能とする積層型構造を有する電源の有無
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和6年6月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
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3,090,000 |
② |
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3,130,000 |
③ |
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4,400,000 |
④ |
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3,720,000 |
⑤ |
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3,260,000 |
⑥ |
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4,120,000 |
⑦ |
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4,750,000 |
⑧ |
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4,180,000 |