告示番号 117
分 野 名 植込型除細動器
定 義(次のいずれにも該当すること)
- ① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動器」であること。
- ② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行うものであること。
機能区分の考え方
- 植込可能な部位及び電極機能の有無等により、Ⅲ型(2区分)及びⅤ型の合計3区分に区分する。
機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和6年6月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
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2,580,000 |
② |
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3,120,000 |
③ |
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2,660,000 |