告示番号 117
分 野 名  植込型除細動器

定 義(次のいずれにも該当すること)

  • ① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動器」であること。
  • ② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行うものであること。

機能区分の考え方

  • 植込可能な部位及び電極機能の有無等により、Ⅲ型(2区分)及びⅤ型の合計3区分に区分する。

機能区分の定義・償還価格(円)(償還価格: 令和6年6月1日より適用)

区分 機能区分の定義 償還価格(円)
  • 植込型除細動器(Ⅲ型)・標準型
  • 次のいずれにも該当すること。
    1. ア:胸部に植え込みが可能なものであること。
      イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
      ウ:除細動放電パルスが二相性であること。
      エ:②及び③に該当しないこと。
  • 2,580,000
  • 植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型
  • 次のいずれにも該当すること。
    1. ア:胸部に植え込みが可能なものであること。
      イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
      ウ:除細動放電パルスが二相性であること。
      エ:植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込型)と共に使用されること。
      オ:③に該当しないこと。
    3,120,000
  • 植込型除細動器(Ⅴ型)
  • 次のいずれにも該当すること。
    1. ア:胸部に植え込みが可能なものであること。
      イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
      ウ:心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能を有するものであること。
      エ:房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。
    2,660,000
     

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