診療報酬(令和6年6月1日 施行)

区分番号 手術名 手技料
K596
  • 体外ペースメーキング術
  • 3,770点
    K597
  • ペースメーカー移植術
  • 1.心筋電極の場合
  • 16,870点
  • 2.経静脈電極の場合
  • 9,520点
  • 3.リードレスペースメーカーの場合
  • 9,520点
    K597-2
  • ペースメーカー交換術
  • 4,000点
    K597-3 植込型心電図記録計移植術 1,260点
    K597-4 植込型心電図記録計摘出術 840点
    K598 両心室ペースメーカー移植術(1.心筋電極の場合) 31,510点
    K598 両心室ペースメーカー移植術(2.経静脈電極の場合) 31,510点
    K598-2 両心室ペースメーカー交換術(1.心筋電極の場合) 5,000点
    K598-2 両心室ペースメーカー交換術(2.経静脈電極の場合) 5,000点
    K599 植込型除細動器移植術(1.心筋リードを用いるもの) 31,510点
    K599 植込型除細動器移植術(2.経静脈リードを用いるもの) 31,510点
    K599 植込型除細動器移植術(3.皮下植込型リードを用いるもの) 24,310点
    K599-2 植込型除細動器交換術(1.心筋リードを用いるもの) 7,200点
    K599-2 植込型除細動器交換術(2.その他のもの) 7,200点
    K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(1.心筋電極の場合)
    (注)両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
    35,200点
    K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(2.経静脈電極の場合)
    (注)両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
    35,200点
    K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(1.心筋電極の場合)
    (注)両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
    7,200点
    K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(2.経静脈電極の場合)
    (注)両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
    7,200点
    K599-5 経静脈電極抜去術(1.レーザーシースを用いるもの)
    (注)手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
    28,600点
    K599-5 経静脈電極抜去術(1.レーザーシースを用いないもの)
    (注)手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
    22,100点
    D210-3 植込型心電図検査
    注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
    注2) 30分又はその端数を増すごとに算定する。
    注3) 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
    90点

    技術料(令和6年6月1日 施行)

    ペースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器に係る技術料の評価
    B001の12 心臓ペースメーカー指導管理料
    着用型自動除細動器による場合 360点
    ペースメーカーの場合
    300点
    植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合
    520点
    注1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。
    注2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
    注3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
    注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。
    注5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

    診療報酬改正についての厚労省通知(令和6年6月1日)

    厚生労働省ホームページ 外部リンク
     

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