告示番号 112
分 野 名 ペースメーカ
定 義(次のいずれにも該当すること)
- ①薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「植込み型心臓ペースメーカ」、「植込み型両心室同期ペースメーカ」、「除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」又は「植込み型リードレス心臓ペースメーカ」であること。
- ②心臓に周期的に人工的な電気刺激を与えることによって、正常に近い心臓の収縮リズムを回復させ、患者を日常生活に復帰させることを目的に、胸部又は腹部に植え込んで使用するものであること。
機能区分の考え方(ペースメーカは、次に規定する機能の有無等により10区分に区分する。)
- ①ペーシング部位の違い
- ②レート応答機能(身体活動又は代謝性需要に対応してペーシングレートを増加させる機能をいう。以下同じ。)の有無
- ③上室性頻拍抑止機能(オーバードライブペーシング、レートスタビライゼーション等の上室性頻拍発生防止機能又はモードスイッチ、モードコンバージョン、ATR(antitachy response)等の上室性頻拍発生時の心室における高レートペーシング防止機能をいう。以下同じ。)の有無
- ④房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能(ペースメーカのモードが内因性心室興奮の有無に応じAAI(心房でセンシング及びペーシングを行い、内因性心房興奮を感知した場合にペーシングを抑制するモードをいう。レート応答機能が設定される場合を含む。)とDDD(心房及び心室の両方で、センシング及びペーシングを行い、内因性心房興奮及び心室興奮の有無によりペーシングの抑制もしくは同期を行うモードをいう。レート応答機能が設定される場合を含む。)の間を自動変換する、あるいは、連続する房室伝導を常に監視し、内因性房室伝導がペースメーカに設定可能な時間ごとに、設定された房室伝導遅延時間内に感知されない場合は即座に心室ペーシングを行うが、房室伝導遅延時間より早く感知されたときには、内因性房室伝導を優先させることにより、不必要な心室ペーシングを抑止する機能をいう。以下同じ。)の有無
- ⑤抗上室性頻拍ペーシング治療機能(上室性頻拍を自動的に検知し、頻拍よりも早いレートでペーシングを行うことで上室性頻拍を停止させる機能をいう。)の有無
- ⑥胸郭抵抗モニタリング機能(ペースメーカ本体とリード間における胸郭の電気的な抵抗値をモニタリングする機能をいう。)の有無
- ⑦右室同期左室単独ペーシング機能及びペーシング間隔自動調整機能の有無
- ⑧本体とリードが一体化した構造の有無
- ⑨頻拍変動感知型抗上室性頻拍ペーシング治療機能(抗上室性頻拍ペーシング治療機能に加え、抗上室性頻拍ペーシング治療を行うも上室性頻拍が停止せず、同一エピソード内の上室性頻拍において、サイクル長及び規則性の変化を検知した場合又は一定の時間を経過した場合に、リズムやタイミングを変えた抗上室性頻拍ペーシングを繰り返し行う機能をいう。)の有無
機能区分の定義・償還価格(円)(令和6年6月1日より適用)
区分 | 機能区分の定義 | 償還価格(円) |
① |
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391,000 |
② |
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1,060,000 |
③ |
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516,000 |
④ |
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730,000 |
⑤ |
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1,070,000 |
⑥ |
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1,260,000 |
⑦ |
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1,350,000 |
⑧ |
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1,400,000 |
⑨ |
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1,640,000 |
⑩ |
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1,710,000 |